摂政(せっしょう)とは、君主制を取る国家において、君主が幼少、病弱、国都不在などの理由で政務や国事行為を行うことができないとき、君主に代わってそれを行う(政を摂る)こと、またはその役職のことである。多くの場合、君主の後継者(皇太子など)、兄弟、母親、あるいは母方の祖父や叔父などの外戚が就任する。
『日本書紀』の中で神功皇后が執政した時期は「神功皇后摂政紀」と呼ばれているが、これは同皇后紀を呼ぶ場合の便宜的な呼称であり、摂政という用語は神功皇后紀の本文中には登場しない。また、神功皇后の実在についても疑問だとされている。一般には、日本史上における摂政とは天皇の勅令を受けて天皇に代わって政務を執ることまたその者の職であると定義される。『日本書紀』によると推古天皇のときの聖徳太子が摂政となったとされており、通説ではこれが日本史上における摂政の最初であるとされているが、この真否については学界でも賛否両論がある。
以降何人かの皇族が摂政を行ったが、律令において摂政を執る役職は規定されなかった。しかし、866年に藤原良房が皇族以外として初めて摂政をとって以来、天皇の外戚となった藤原氏(藤原北家)の者が摂政・関白に就く例が生まれるようになった。ただし、良房が摂政に就任したときには清和天皇は既に成人した後のことであり、幼少の天皇には摂政が、成人後の天皇には関白が置かれる慣例が確立したのは1代の天皇(朱雀天皇)の在位中に摂政から関白に転じた藤原忠平が初例であるとされている。
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ここにおいて、摂政は天皇に代わって政務を執る者の職である令外の官として定義されることとなった。摂政は幼い天皇に代わって政務を摂する(代理する)とともに、当時において天皇の主要な大権であった官奏を覧ずることと除目・叙位を行うことを執り行った。
藤原氏のもとで摂政は職事官である大臣に付随して兼務する官職と考えられてきたが、寛和2年(986年)藤原兼家の時に職事官である右大臣を辞任して摂政のみを占める散官になった。この時、摂政の待遇に関して明法勘文と明経勘文が出された。前者においては、?三公(太政大臣・左右両大臣)は太政官の長官であるが、摂政は職事官ではない。?律令では、官人の序列は官位に従うとされ、原則は一位が筆頭となるが、職事官が散官よりも優先されるため、一位の散官は中納言の次、参議の上に相当する。?ただし、兼家は既に三公の待遇を上回る准三宮の待遇を受けており、三公より上位の席次が認められる。そうで無いとしても摂政任命の詔に「万機の勤」を命じているため、詔勅がその待遇を定めればこれに従う。とし、後者においては、摂政は三公とは別格で一般公卿と同列にすべきではない(従って、宮中に置いては三公より上位とすべきである)と論じた。
11世紀の藤原道長の頃からは建武の新政期を除いて常置の官となった。以降は外戚関係に関わりなく、常時摂政・関白のいずれかを藤原道長の子孫(御堂流)が占めるようになった。
鎌倉時代以降、藤原北家御堂流は近衛家、一条家、鷹司家、九条家、二条家の五摂家に分かれ、代々そのうちもっとも官位の高い者が摂政・関白に任ぜられる例となって、明治維新まで続いた。この例外は、藤原氏以外で関白となった豊臣秀吉と豊臣秀次の2名である。ただし、藤原氏以外で摂政となった人物は、平安時代から江戸時代までには存在しない。
明治維新以前の摂政は、詔書の代筆、叙位・任官の施行など、天皇の行う政務のほとんど全てを代行し、その権限はほとんど天皇とかわりなかった。
1868年、王政復古クーデターにより摂政二条斉敬を罷免。摂政職は関白職、征夷大将軍職ともども廃止され、満15歳の明治天皇が親裁する建前となった。
近現代
1889年、大日本帝国憲法および旧皇室典範により、天皇が成年に達しないときや、大政を執ることができないとき、天皇に代わって摂政が置かれる皇族摂政の制度が定められた。摂政は天皇とほぼ同等の権限を有したが、憲法改正と皇室典範の増補(改正)に関する権限はなかった。大正天皇晩年の1921年より1926年の崩御まで皇太子裕仁親王(のちの昭和天皇)が摂政をつとめた。この間摂政宮(せっしょうのみや)とも称された。
1947年施行の日本国憲法、新皇室典範でも摂政の制度が改めて定められた。日本国憲法の定めるところでは、摂政は、天皇の名でその国事行為を行う職であり、国事行為に関する権限は天皇と全く同等である。天皇が成年に達しない時、重患や重大な事故によって国事行為を行うことができないと皇室会議で判断された時に置かれる。
摂政に似たものとして、国事行為臨時代行が挙げられる。天皇に入院や海外訪問などの疾患又は事故がある場合に、内閣の助言と承認に基づいた天皇の委任(国事行為臨時代行への勅書の伝達)によって国事行為の臨時代行が行われる。これは、摂政を置くほどのものでない天皇の疾患や事故がある場合に国事行為を委任することができるようにするために設けられた制度である。
日本国憲法下で、現在まで摂政が置かれた例はない。
摂政及び国事行為臨時代行は、成年に達した皇族が次の順位で就任する。
皇太子、皇太孫
親王及び王
皇后
皇太后
太皇太后
内親王及び女王
なお、女性でも就任可能な点は、皇位継承との違いである。しかし皇后、皇太后、太皇太后に関しては、民間出身者が天皇の代行として摂政位に就き、国事行為を行う是非を議論された事はなく、将来そのような状況になった場合、非常に難しい問題に発展する可能性があると懸念されている。この場合の解決策として、皇后、皇太后、太皇太后の場合は皇族出身である事が摂政就任の条件とする意見もある。
現在の摂政就任順位
皇太子徳仁親王(1960年生)
秋篠宮文仁親王(1965年生)
常陸宮正仁親王(1935年生)
三笠宮崇仁親王(1915年生)
?仁親王(1946年生)
桂宮宜仁親王(1948年生)
皇后美智子(1934年生)
彬子女王(1981年生)
瑶子女王(1983年生)
承子女王(1986年生)
典子女王(1988年生)
中国の摂政
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中国では皇帝が執務不能である場合に皇族が監国として政務を主宰する例がある。監国には主として皇太子が就くが、清では皇帝の叔父(ドルゴン)や実父(醇親王載灃)が摂政や監国として政務を執った例がある。また歴代王朝を通じて皇太后が垂簾聴政を行う場合もある。
チベットの摂政
チベットにおいては、チベット仏教の最高指導者と政治上の最高指導者を兼ねるダライ・ラマ(法王)は、死去した後も転生によってこの世に生まれ変わり続けると信じられていた。ダライ・ラマが逝去した際にはチベット仏教の高僧の中から摂政が任命され、転生者の捜索の責任を負うととともに、新ダライ・ラマが成人するまでの間の政治の全権を掌握した。現在のダライ・ラマであるテンジン・ギャツォ(ダライ・ラマ14世)の場合にも、即位の1940年から中国人民解放軍のチベット侵攻後の1950年までの間は摂政(初期はレティン・リンポチェ、後半にはタクバ・リンポチェ)が置かれていた。
西洋の摂政
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東ローマ帝国では聖職者の長であるコンスタンティノポリス総主教が摂政役を務めたこともある。また、戦間期のハンガリー王国におけるホルティ・ミクローシュのように、君主が不在のまま摂政のみが置かれることもある。